派遣社員は有給休暇の取得は可能?
派遣社員には有給休暇はないという認識が多いようですが、派遣社員であっても有給休暇を取得する事は可能です。このため、派遣社員として働いている現在も、有給休暇を使えないと思っている人も多いようなので、下記の条件を自身と照らし合わせながら是非確認してみてください。
6か月を超える継続勤務実態
派遣社員として派遣会社に登録して、6ヶ月以上の継続勤務があれば、有給休暇を取る事が出来ます。これは一か所の派遣先に限らず、例えば、A社に5ヶ月勤務し、後にB社に1ヶ月勤務した場合でも適用されます。
勤務期間の空白に注意
6ヶ月以上の継続勤務があり、有給を付与される条件が整ったとしても、注意しなければならない事があります。例えばA社に5ヶ月勤務し、後にB社に1ヶ月の勤務した場合。
継続勤務は6ヶ月となるので有給取得が可能になりますが、有給は継続勤務7ヶ月目に与えられるものなので、B社に1ヶ月勤務の後、すぐにC社で働く契約があるとか、B社での延長がなければ、有給が消滅してしまう事があるのです。
継続勤務と認められる期間は30日までとなっているので、次の会社との契約が30日以上開いてしまうと、せっかくの継続勤務に伴う有給の付与の条件外になってしまうので、注意しましょう。
詳細は派遣会社に相談しましょう
派遣社員であっても有給取得が可能と知った上で、では一体、自分に何日分の有給が付与されているのかわからない場合もあると思います。何より確実なのは、派遣会社に問い合わせをする事です。
そうすれば現在の自身の有給日数もわかりますし、さらに有給休暇に纏わる知識やヒントなどを得る事が出来るかも知れません。